ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6043717号:「DA LE」、指定役務:第25類の「被服,履物及び運動用特殊靴,帽子」の商標は、

 

 国際登録第890418号:

 

 黒色の四角形の枠内の上部に、一部が重なっているかのように表された内部が複数に区切られた2つの黒色の扇状の図形を配置し、同枠内の下部に「DALE」の文字とやや小さく「NORWAY」の文字とを上下二段に表してなる構成

 

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-012085号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「構成文字は、同じ書体、同じ大きさにより、外観上まとまりよく一体的に表されており、該構成文字全体をもって、具体的な意味合いを想起させることのない一種の造語を表したものと認識されるものである。」

 

 そうすると、

 

「その構成中の「DA」及び「LE」の文字に相応して、全体として「ダレ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 一方、引用商標は、

 

「四角形の枠、構成各文字及び図形部分は、いずれも黒色で統一されており、各文字部分と図形部分の大きさや配置から、全体としてまとまりのよい一体的な印象を与えるものである。」

 

 また、

 

「「DALE」及び「NORWAY」の文字は、それぞれ「谷」及び「ノルウェー(王国)」の意味を有する英単語(いずれも「小学館ランダムハウス大辞典」株式会社小学館)であるとしても、「DALE」の文字は、我が国において一般的に知られている語とはいい難く、構成文字全体として、具体的な意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものである。」

 

 そして、

 

「欧文字からなる造語については、我が国において広く親しまれているローマ字風読み又は英語風読みに倣って称呼されるのが自然である。」

 

 してみれば、

 

「その構成中の文字部分に相応して「デールノルウェー」又は「ダレノルウェー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 そこで、両者を対比すると、

 

「文字のみからなる本願商標と、図形と文字を一体的に結合してなる引用商標とは、その全体の構成態様において、印象が大きく異なり、極めて顕著な差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。」

 

 また、称呼は、

 

「本願商標から生じる「ダレ」の称呼と引用商標から生じる「デールノルウェー」及び「ダレノルウェー」の称呼を比較すると、両称呼は、その音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから、両商標は、称呼上、明確に聴別されるものである。 」

 

 観念は、

 

「いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、比較することができない。」

 

 そうすると、

 

「観念において比較できないとしても、外観において顕著な差異を有し、称呼において明らかに相違するものであるから、これらを総合して考察すれば、」

 

 両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当であるとされました。

 

 

 今回は、一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 一部が共通しても称呼や観念が紛らわしくなければ非類似となります。

 

 少しでも異なるような構成にすることが真似とは言わせないツボになります。

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