ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6027338号: 「MIRF」の文字の直後に,折れ線と木の葉状の図形を結合させて「Y」の文字に近似した態様で表した図形(以下「Y状図形」
という。)を配した構成、指定商品:第10類の「人工骨,人工関節,人工股関節,人工材料からなる医療用インプラント,手術用機械器具」の商標は、

 

 登録第5450534号商標:「MILLPHY」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-015761号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「使用においては,商標の構成文字の一部をデザイン化することが一般的に行われている取引の実情があることからすれば,当該Y状図形は,「Y」の文字の一部を木の葉状にデザイン化したものであると容易に看取されるものである。]

 

 そうすると,

 

「全体として「MIRFY」の文字を表したものというべきである。」

 

「そして,「MIRFY」の文字は,辞書類に載録のない語であるところ,これからは,英語風の読みで「マーフィー」又は「ミルフィー」との称呼が生じ,特定の観念は生じないというのが相当である。」

 

 

 一方、引用商標の

 

「文字は,辞書類に載録のない語であるところ,これからは,英語風の読みで「ミルフィー」の称呼が生じ,特定の観念は生じないというのが相当である。」

 

 

 そこで、両者を対比すると、

 

「両商標は,文字数及びつづり並びに木の葉状の図形の有無の差異より,外観において明らかに相違するものであるから,両商標は,外観上,明確に区別できるものである。」

 

 つぎに、称呼においては、

 

「「ミルフィー」の称呼において共通することがある。」

 

 一方,

 

「本願商標から生じる「マーフィー」の称呼と引用商標2から生じる「ミルフィー」の称呼については,最も聴取しやすい語頭音において明らかな差異があることから,明確に聴別されるものである。」

 

 観念については、

 

「ともに特定の観念を生じないものであるから,両商標は,観念上,比較することができない。」

 

 そうすると、

 

「称呼を共通にする場合があるとしても,これが外観における顕著な差異を凌駕するものではなく,観念において比較することができないものであるから,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すると,」

 

 両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。

 

 

 今回は、称呼が共通する場合もある商標の類似が問題となりました。

 

 共通する場合があってもその他の要素が大きく異なる場合には両者は識別できることから非類似とされる場合が多いです。

 

 少しでも異なるようにすることが、真似とは言わせないツボになります。

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