登録第6020790号:「Lighnas」、指定商品:第9類の「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」の商標は、
登録第4380945号商標:「LINUS」の文字を,各文字間の間隔をやや空けて,太字で横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-011377号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は,我が国において一般的に使用されている英語の辞書等に記載されていない欧文字からなるものであるから,特定の意味合いを想起させない一種の造語として看取されるとみるのが相当である。」
また,
「一般的には,特定の意味合い又は特定の読みを想起しない欧文字からなる場合,これに接する取引者,需要者は,我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語読みに倣って称呼するとみるのが自然であるから,本願商標からは「ライナス」の称呼が生ずるというのが相当である。」
一方、引用商標の
「文字は,「ライナス(男子名)」等の意味を有する英単語である(研究社「新英和大辞典」第6版)ものの,該英単語が我が国において一般に広く親しまれているものとはいい難いことから,特定の意味合いを想起させない一種の造語として看取されるとみるのが相当である。」
そうすると,
「その構成文字をローマ字読み又は英語読みに倣って「ライナス」及び「リヌス」の称呼が生じ,特定の観念は生じないというのが相当である。」
そこで、両者を対比すると、
「その構成は,それぞれ上記のとおりであり,文字の書体,小文字の有無に差違を有する点が相違し,さらに,全体の文字数もそれぞれ7文字と5文字と異なることから,」
「構成全体の外観において明らかに区別できるものである。」
つぎに、称呼においては、
「両称呼はその音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから,両者は,それぞれを一連に称呼しても,称呼上,互いに聴き誤るおそれはない一方,両者は,「ライナス」の称呼において共通する場合もある。」
観念については、
「特定の観念は生じないものであることから,観念において相紛れるおそれはない。」
そうすると、
「称呼において共通する場合があるとしても,外観及び観念の点において相紛れるおそれのないものであるから,」
両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。
今回は、称呼が共通する場合もある商標の類似が問題となりました。
共通する場合があってもその他の要素が大きく異なる場合には非類似とされる場合が多いです。
少しでも異なるようにすることが、真似とは言わせないツボになります。
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