ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6014023号:「yousyu」の欧文字を,下側に円弧状に湾曲する形で配置した構成、指定商品:第28類の各商品の商標は、

 

 登録第1341151号商標:上段に「陽舟」の漢字を筆記体で顕著に表し,その下段に「ようしゅう」の平仮名を筆記体で比較的小さく表してなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-013566号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「構成文字をローマ字風に読んだ「ヨウシュ」又は「ヨウシュー」の称呼を生ずるが,特定の意味を有する語を表したものとは認識できないため,これより特定の観念は生じない。」

 

 一方、引用商標の

 

「上下段の文字の書体や大きさの相違から,下段の平仮名部分は上段の漢字部分の読み仮名を表してなるものと容易に認識できるため,引用商標はその構成文字に相応して「ヨウシュウ」の称呼を生ずる。」

 

 そして、

 

「「陽舟」及び「ようしゅう」の文字は,特定の意味を有する成語を表してなるものとは直ちに理解できないが,その構成文字中の「陽」及び「舟」の漢字は,それぞれ「ひなた」及び「ふね」の意味(広辞苑第6版)を有する比較的親しまれた語であることから,

 

 

「全体として特定の意味合いを想起させないまでも,商標を構成する漢字そのものの持つ意味から,「陽(ひなた)と舟(ふね)」といった観念上の印象を与えるものである。」

 

 そこで、引用商標と対比すると、外観においては、

 

「両商標は,文字種及び書体の相違並びに孤状の文字配置などの構成上の差異から,著しく相違する。」

 

 つぎに、観念においては、

 

「本願商標からは特定の観念は生じない一方で,引用商標からは「陽(ひなた)と舟(ふね)」といった観念上の印象を与えるものであることから,観念上の印象は相違する。」

 

 他方、称呼については、

 

「本願商標の「ヨウシュ」の称呼と引用商標の「ヨウシュウ」の称呼は,語頭の3音を共通にし,語尾の「ウ」の音の有無において相違するところ,」

 

「その差異音は比較的聴取しづらい語尾音の有無にすぎないため,全体を一連に称呼するときは相紛らわしく,互いに類似するものというべきである。」

 

「また,本願商標の「ヨウシュー」の称呼と引用商標の「ヨウシュウ」の称呼は,語頭の3音を共通にするが,第3音の「シュ」に続く長音と「ウ」の音の語尾での有無に差異があるところ,」

 

「この差異音は比較的聴取しづらい語尾にあり,母音を「u」とする「シュ」に続く長音は「ウ」の音に酷似して聴取されることから,両商標全体を一連に称呼するときは紛らわしく,称呼において互いに類似する。」

 

 としても、外観が著しく相違し,観念上の印象も相違することから、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。

 

 

 今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 称呼が共通していても外観や観念が異なれば非類似となる場合もあります。

 

 似ているものがあってもその他の要素をできるだけ異ならせることが、真似とは言わせないツボになります。

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