登録第6003885号:図形と「KING’s NOSE WAX」の文字を上下に並べた構成、指定商品:第3類の各商品の商標は、
登録第5468459号商標:
「キング」の片仮名と「King」の欧文字を上下二段に横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-009017号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「図形部分と文字部分が、視覚上分離して看取され、それぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を果たすものといえる。」
そして、
「文字部分についてみると、その構成中、「KING」、「NOSE」及び「WAX」の各文字は、それぞれ、「王様」、「鼻」及び「ワックス」の意味を有する英語として、いずれも一般に慣れ親しまれたものであり、また、「KING」の文字に続く「’s」は、英語の所有格を表すものとして知られているものである。」
そうすると、
「文字部分は、全体として「王様の鼻のワックス」ほどの意味合いを認識させる英語を、一連にまとまりよく表したものとして認識されるとみるのが相当である。」
してみると、
「その文字部分から、「キングズノーズワックス」又は「キングスノーズワックス」の称呼を生じ、「王様の鼻のワックス」ほどの観念を生じるものである。」
一方、引用商標は、
「「キング」の称呼及び「王様」の観念を生じるものである。」
そこで、引用商標と対比すると、
「外観については、図形の有無など全体の構成態様が相違し、また、本願商標の文字部分と引用商標とを比較しても、一段書きと二段書き及び欧文字部分の「’s NOSE WAX」の文字の有無などという明確な差異を有するものであるから、外観上、相紛れるおそれはない。」
つぎに、称呼においては、
「「キング」の音を共通にするものの、「ズノーズワックス」又は「スノーズワックス」の音の有無という明確な差異を有するものであるから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。」
さらに、観念については、
「本願商標は、「王様の鼻のワックス」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は、「王様」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。」
として、
「外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といえる。」
とされました。
今回は、構成の一部が共通する商標の類似が問題となりました。
共通する部分があってもその他の部分の違いが大きければ非類似になる場合が多いです。
少しでも違う要素を入れることが真似とは言わせないツボになります。
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