ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5999938号:「CARADA」の文字を横書きし、語頭の「C」の文字の上部に二つの黒点を横並びに配した構成

 

 指定商品は、第41類の各役務です。

 

 ところが、この商標は、

 

(1)登録第5283196号商標:「躰」の文字を内包する二重の円の背後に左右対称の黒塗りの図形を配した構成

 

(2)登録第5874848号商標:オレンジ色の円と赤色の円をずらして重ね、その内部に白抜きで円と半円と2本の筆で払ったような太い線を配してなる図形を背景に、「躰」の文字を赤色で書した構成

 

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-008167号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「構成中、「CARADA」の文字部分は、二つの黒点に比して顕著に大きく表されており、また、二つの黒点が特定の意味合いを認識、把握させるものではないから、」

 

「取引者、需要者が、その構成中の「CARADA」の文字部分に着目し、該文字部分のみをもって取引することも少なくないというのが相当である。」

 

 そして、

 

「「CARADA」の文字は、既成の語として一般の辞書類に掲載のない造語と認められ、特定の意味を有する語として知られているものでもないから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれた英語又はローマ字表記における発音に倣って称呼するというのが自然である。」

 

 そうすると、
「「CARADA」の文字部分から、「キャラダ」又は「カラダ」の称呼を生じるものである。」

 

 また、

 

「「CARADA」の文字は、上記のとおり特定の意味を有することのない造語と認められるから、本願商標は、特定の観念を生じないものである。」

 

 一方、引用商標1は、

 

「その構成中、「躰」の文字は、全体のほぼ中央に顕著に大きく表されているものであるから、」

 

「取引者、需要者が、該文字部分に着目し、該文字部分のみをもって取引することも少なくないというのが相当である。」

 

 そして、

 

「「躰」の文字は、一般に慣れ親しまれた漢字とまではいい難いものの、辞書類に「体」の文字の異体字として掲載されており、該文字と同義、同音の文字として用いられているものであることからすれば、その読み及び意味を解する者も相当数いるというべきである。」

 

 そうすると、

 

「その構成中の「躰」の文字部分に相応して、「カラダ」の称呼及び「からだ」の観念を生じるものである。」

 

 引用商標2は、

 

「その構成中、「躰」の文字は、大きく、かつ、前面に浮き上がるように顕著に表されているものであるから、引用商標2に接する取引者、需要者が、その構成中の「躰」の文字部分に着目し、該文字部分のみをもって取引することも少なくないというのが相当である。」

 

 そうすると、

 

「その構成中の「躰」の文字部分に相応して、「カラダ」の称呼及び「からだ」の観念を生じるものである。」

 

 

 そこで、これらと対比すると、

 

「全体において、外観から受ける視覚的印象が著しく相違し、その構成中の文字部分のみが着目され取引に資された場合であっても、構成文字、文字数及び文字種を異にするものであるから、外観上、相紛れるおそれはないこと明らかである。」

 

 称呼は、

 

「「カラダ」の称呼を共通にする。」

 

 観念は、

 

「本願商標は、特定の観念を生じないものであり、引用商標は、「からだ」の観念を生じるものであるから、本願商標と引用商標とは、観念上、相紛れるおそれはない。」

 

 そうすると、

 

「称呼において共通するものの、外観において著しく相違し、観念においても相紛れるおそれのないものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、両商標は、非類似の商標というべきである。」

 

 とされました。

 

 

 今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 称呼が共通していても、外観や観念が大きく異なったり比較することができなかったりすれば、非類似になる場合が多いです。

 

 見た目や意味を変えることが真似とは言わせないツボになります。

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