ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5999816号:青色の幾何学的な図形の部分(以下「図形部分」という。),及びその右横にややデザイン化されているものの「OS」及び「FLASH」の欧文字を「−」(ハイフン)で結合して「OS−FLASH」の文字(以下「文字部分」という。)を灰色で横書きに表してなる構成

 

 指定商品は、第9類の各商品です。

 

 ところが、この商標は、

 

 登録第4335017号商標:「FLASH」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-008375号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「図形部分と文字部分とは,その構成態様から,視覚上,分離して看取されるものである。」

 

 そして、

 

「図形部分は,特定の意味合いを認識させるものではないことから,特定の称呼及び観念を生じないものである。」

 

 次に、

 

「文字部分についてみるに,これらは,「−」(ハイフン)を介して,同書,同大にまとまりよく一体的に表されているものであるところ,その構成中の「OS」の文字は,本願の指定商品との関係においては,「Operating System」の省略形として,「オーエス」と発音される「基本ソフト」の意味(丸善出版株式会社発行第2版略語大辞典)を有するものであり,また「FLASH」の語は,「フラッシュ」と発音される「閃光」の意味を有する英語として,一般に広く知られているものである。」

 

 さらに、

 

「「OS」の文字と「FLASH」の文字との間の「−」(ハイフン)を殊更に捨象して認識するものとみるべき特段の事情は見いだせない。」

 

 そうすると、

 

「その構成中の文字部分がまとまりよく一体的に表されていることにより,特定の観念を生ずることのない一種の造語として認識されるものというのが相当であるから,その構成文字に相応して,「オーエスフラッシュ」の称呼のみが生ずるというのが相当であり,また,特定の観念を生ずることのないものである。」

 

 一方、引用商標は、

 

「構成文字に相応して,「フラッシュ」の称呼を生じ,「閃光」の観念を生ずるものである。」

 

 そこで、両者を対比すると、外観については、

 

「文字の書体,文字つづり,色彩の有無及び図形の有無において著しい差異があるから,両商標は外観上,明確に判別されるものである。」

 

 称呼は、

 

「本願商標からは「オーエスフラッシュ」の称呼を,引用商標からは「フラッシュ」の称呼を生ずるものであるところ,両称呼は,構成音及び構成音数において明らかな差異を有し,それぞれを称呼した場合には,語調,語感を異にし,互いに聴別し得るものである。」

 

 観念は、

 

「本願商標は特定の観念を想起させないものであるのに対し,引用商標は「閃光」の観念を生ずるものであり,両商標は,観念上,比較することはできないものである。」

 

 として、

 

「観念において比較できないとしても,外観及び称呼において明らかに相違するものであるから,これらを総合的に勘案すれば,取引者,需要者に与える印象,記憶が異なり,両商標を同一又は類似の商品に使用した場合においても,商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標」とされました。

 

 

 今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 商標の一部が共通していても、全体で異なる印象を与えるものであれば非類似になる場合が多いです。

 

 分離して認識されないようかつ全体の印象を大きく異ならせることが、真似とは言わせないツボになります。

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