ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5980196号:「OHO」、指定商品・役務:第9,35,42類の各商品・役務の商標は、

 

 登録第5873068号商標:上段に「O」の欧文字と「:」(コロン)の記号,そして「O」の欧文字を太い黒字で横書きし,下段に「ORIENTAL HEALTH ORIGIN」の欧文字を横書きし,それぞれを角張った書体で表してなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-007884号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は

 

「特定の意味合いを有する成語を表してなるものではないため,特定の観念は生じないが,その構成文字に相応して「オーエイチオー」の称呼が生じる。」

 

 一方、引用商標の

 

「上下段部分は,間隔を設けて配置され,文字の太さも著しく相違することから,それぞれが視覚上分離して認識されるものである。」

 

 そして、

 

「上段部分は,上記のとおり,欧文字及び記号を横書きしてなるものであるが,全体として特定の意味を有する成語でもなく,なにより角張った特異な書体で,正方形図形を組み合わせてなるような構成よりなるため,それら欧文字及び記号を特異な態様で図案化してなる印象をも与えるものである。」

 

「すなわち,当該部分は,前後に配置した太枠正方形の間に,黒塗りの小さな正方形2つを縦に並べることで,前後の正方形の間の余白に白抜きで「H」の欧文字を表現してなる可能性をも看取させる。」

 

「しかし,このように看取される可能性があるとしても,図案化の程度が顕著であり,黒字及び黒塗り部分と白抜き部分とを併せて「OHO」の欧文字を表記してなるものとは直ちに認識し得ないのだから,」

 

「むしろ全体をしてまとまりよく文字及び記号を図案化してなるものと認識,看取されるというべきである。」

 

 そうすると、

 

「構成上,上段の文字及び記号を図案化した部分と下段の文字部分とに分離して認識,理解されるもので,両者を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではなく,それぞれが独立した構成部分であるとの印象を与えるものであるから,」

 

「上段部分と下段部分のそれぞれを,自他商品識別標識として強い印象を与える要部として認識,理解し,取引に当たるというべきである。」

 

 そして、

 

「上段部分は文字及び記号を図案化してなるものであるが,図案化の程度が顕著であり,その構成全体をして特定の文字を表してなるものとは直ちに認識することができないのだから,これより称呼及び観念は生じない。」

 

 また、下段部分は、

 

「全体として特定の観念を生じさせるほど具体的な意味合いを想起させるものではないため,これより特定の観念は生じないが,その構成文字に相応して「オリエンタルヘルスオリジン」の称呼が生じる。」

 

 そこで、両者を比較すると、

 

「引用商標の上段部分からは特定の称呼及び観念が生じず,本願商標からも特定の観念が生じないため,両者は称呼及び観念においては比較できない。」

 

 外観は、

 

「両者の文字部分と図形及び記号を図案化した部分の外観を比較しても,構成文字において,全体の3文字中,語頭と語尾の「O」の文字を共通にするが,中間部分の「H」の欧文字と「:」の記号の差異から明瞭に区別できるものであり,全体の外観上の印象も相違する。」

 

 引用商標の下段部分と比較すると、

 

「それぞれの「オオエイチオー」と「オリエンタルヘルスオリジン」の称呼は,構成音及び音数の相違から,明らかに聴別できるものであり,」

 

 外観は、

 

「構成文字及び文字数における顕著な差異から,相紛れるおそれはない。」

 

 また観念は、

 

「両者は共に特定の観念を生じないため,観念については比較できない。」

 

 として、

 

「両者は,外観,称呼及び観念のいずれにおいても類似するものではない。」とされました。

 

 

 今回は、場合によって外観が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 白黒が反転するとHに見えるのかもしれませんが、やはり印象が異なると違って見える部分があります。

 

 どこかで大きく異ならせることが真似とは言わせないツボになります。

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