登録第5925377号:「ALULA」、指定商品・役務:第5,29類の各商品の商標は、
国際登録第731917号商標:「ARLA」
等と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2016-015387号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は、「小翼」等の意味を有する英語であるが、我が国においてはその意味合いで広く一般に知られているとはいえず、特定の意味合いを有しない造語と理解されるものであるから、」
「これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。」
「そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「アルラ」の称呼を生じるものである。」
一方、引用商標の
「文字は、一般の辞書等に掲載がなく、特定の意味合いを有しない造語と理解されるものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して、「アーラ」の称呼を生じるものである。」
「また、上記のとおり「ARLA」の文字は、特定の意味合いを有しない造語と理解されるから、」
「特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、外観は、
「語頭の「A」の文字と語尾の「LA」の文字を共通にするものの、構成文字数及び中間部の綴り(「LU」と「R」)を異にし、外観から受ける視覚的印象において、明確に区別できるというのが相当であるから、」
「外観上相紛れるおそれはない。」
次に、称呼については、
「3音からなる短い称呼のうちの1音を異にし、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相違するから、」
「称呼上相紛れるおそれはない。」
さらに、観念については、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上相紛れるおそれはない。」
として、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。
今回は、一部が共通する商標の類似が問題となりました。
「R」と「L」とがある場合にその称呼が問題となるかどうかは、語句の意味や文字数によります。ローマ字読みができれば違いが出てきます。
ローマ字読みをさせることが真似とは言わせないツボになります。
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