ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5845918号:「BenedictionF」(2文字目及び4文字目の「e」にはアクサンテギュが付されている。)の欧文字を紫色の筆記体で横書きした構成、指定商品・役務:第3類の各商品の商標は、

 

 国際登録第1226672号商標:「BENEDICTION」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2016-002030号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「構成はまとまりよく一体に表されたものであるといえる。」

 

「そして、「BenedictionF」の文字は、その構成中にアクサンテギュが付された「e」の文字を有しているところ、仏語読みで「ベネディクティオンエフ」の称呼を生じるといえるものであることに加え、我が国で最も親しまれた英語の読みに倣い「ベネディクションエフ」の称呼をも生じるというのが相当であり、それらの称呼はよどみなく一連に称呼し得るものである。」

 

「また、その構成中の「Benediction」の文字は、仏語及び英語ともに「祝福」の意味を有するものであるが、我が国で親しまれた語とはいえないことから、これに接する看者が直ちに「祝福」の意味を把握、理解するとはいい難い。」

 

「してみると、本願商標は、特定の観念を生じるものとはいえないものの、まとまりよく一体に表された構成からなり、全体より生じる「ベネディクティオンエフ」及び「ベネディクションエフ」の称呼も冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得ることからすると、殊更に「Benediction」の文字部分に注目して商品の出所を識別するとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語として把握、理解されるものとみるのが相当である。」

 

 として、非類似の商標であるとされました。

 

 今回は、結合商標の類似が問題となりました。

 

 鋼製が冗長であれば分離して認識される場合もありますが、一体感があれば、一体不可分の商標として認識されます。

 

 一体感を持たせることが真似とは言わせないツボになります。

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