登録第5799611号:「ネオクネット」、指定商品・役務:第6類、第19類の各商品の商標は、
(1)登録第4572231号商標:クネット
(2)登録第4802562号商標:QUNETTO
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2015-003511号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は、同じ書体、同じ大きさにより、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、これより生ずる「ネオクネット」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。」
そして、
「その構成中の「ネオ」の文字部分が、たとえ、「新しい」の意味を有する語であるとしても、上記のような構成態様にあっては、該文字部分を商品の特定の品質などを具体的に表示するものとみるよりは、むしろ本願商標全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。」
また、
「「クネット」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。」
したがって、
「その構成文字全体に相応して、「ネオクネット」の称呼のみを生ずるものであって、単に「クネット」の称呼は生じないというべきである。」
として、「クネット」との称呼は生じないから非類似とされました。
今回は、結合商標の類似が問題となりました。
修飾する語句との結合であっても一体構成であれば、分離して認識することはありません
一体感をもって構成することが真似とは言わせないツボになります。
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