登録第5797787号:「ポリアース」、指定商品・役務:第1類、第9類の各商品の商標は、
登録第2214815号商標:「ポリアス」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2015-011702号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「その構成文字に相応して、「ポリアース」の称呼が生じ、また、特定の意味を有する語として一般の辞書等に掲載されていないものであるから、造語と認められ、特定の観念は生じないものである。」
一方、引用商標は、
「その構成文字に相応して、「ポリアス」の称呼を生じ、また、特定の意味を有する語として一般の辞書等に掲載されていないものであるから、造語と認められ、特定の観念は生じないものである。」
そこで、引用商標と対比すると、外観は
「本願商標の4字目に長音符号があるものの、それ以外の「ポ」「リ」「ア」「ス」の構成文字を共通にするものであることから、外観において互いに近似するものである。」
次に、称呼においては、
「本願商標から生じる「ポリアース」の称呼と、引用商標から生じる「ポリアス」の称呼を比較すると、前者は5音、後者は4音からなるものであって、4音目において長音の有無という差異を有するものであるが、」
「前者は、「ポリ」と「アース」に区切られるように称呼され、「ア」の音にアクセントが置かれるのに対し、後者は、平坦に一気に称呼されるものであり、加えて、5音及び4音という比較的短い音構成において、長音の有無が称呼全体に及ぼす影響は大きいから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、
互いに聴別し得るものである。」
そして、観念においては、
「ともに特定の観念を生じないから、相紛れるおそれはないものである。」
として、外観において近似するとしても、称呼及び観念において、相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である
とされました。
今回は、一文字あるかないかの商標の類似が問題となりました。
一文字違いは近似するかもしれませんが、鋼製が短い場合には称呼や観念が異なればやっぱり非類似です。
できるだけ短い構成にして違いを出すことが真似とは言わせないツボになります。
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