ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5797783号:左側に大きくゴシック体で「ORTHO」の欧文字を表し、その右側に上下段各3つの正方形に分割した黒塗り長方形を配し、各正方形内に、白抜きのゴシック体で、上段に「S」、「Q」、「U」、下段に「A」、「R」、「E」の欧文字を表した構成からなる構成、指定商品・役務:第9類「電子出版物」、第16類「出版物,雑誌」の商標は、

 

 登録第5579578号商標:「SQUARE」

 

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2015-000897号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「構成中の「ORTHO」の欧文字は、特定の観念を生ずるといえるほど親しまれた語ではないところ、我が国で広く親しまれている英語読み又はローマ字読みに倣って、「オーソ」又は「オルト」の称呼が生ずるとみるのが相当である。」

 

「一方、その構成中の長方形内の「S」、「Q」、「U」、「A」、「R」、「E」の欧文字は、「正方形、広場」の意味を有する広く一般に親しまれた「SQUARE」の英語を表したものと無理なく理解されるものであり、」

 

「また、「SQUARE」の欧文字又はその表音「スクエア」の片仮名は、他の文字と組み合わせて「○○SQUARE」又は「○○スクエア」のように、「○○(という)広場」の意味合いで当該場所の名称を表すものとして一般的に使用される語であって、」

 

「本願の指定商品を取り扱う業界においても、「○○SQUARE」又は「○○スクエア」の文字が商標として採択使用されることも少なくないことからすれば、本願商標は、全体として「オーソ又はオルト(という)広場」程の意味合いを認識させるものであり、これより「オーソスクエア」及び「オルトスクエア」の称呼を生ずるものである。」

 

 

 一方、引用商標は、

 

「「正方形、広場」の意味を有する英語として親しまれた英語であることから、「正方形、広場」の観念及び「スクエア」の称呼を生ずるものである。」

 

 

 そこで、引用商標と対比すると、外観は

 

「その構成に明確な差異を有することから、両商標は、外観上、明確に区別し得るものといえる。」

 

 次に、観念においては、

 

「本願商標は、「オーソ又はオルト(という)広場」の意味合いを認識させる一方で、引用商標は、「正方形、広場」の意味合いを認識させるものであるから、観念において相紛れるおそれはない。」

 

 そして、称呼においては、

 

「特定の観念を生ずることのないものであるから、観念において比較することができない。」

 

 として、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれがないとされました。

 

 また、引用商標2と対比すると、外観は、

 

「判然と区別し得るものであるといえる。」

 

 称呼は、

 

「両者は、その音数において著しい相違を有するものであるから、互いに聴別し得るものであるというのが相当である。」

 

 として、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれがない

 

 とされました。

 

 

 

 今回は、商標の一部が類似する商標の類否が問題となりました。

 

 一体不可分の構成であれば、分離して認識されることはない、となります。

 

 無理なく一体で認識されるようにすることが、真似とは言わせないツボになります。

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