登録第5759657号:「プッシュBP」、指定商品・役務:第3類の「愛玩動物用の消臭剤」の商標は、
(1)登録第1282777号商標:
「プッシュ」の片仮名と「PUSH」の欧文字を二段に横書きしてなる構成
(2)登録第2409190号商標:
「プッシュG」の文字と「PUSHG」の欧文字を二段に横書きしてなっる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2014-017668号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の、
「構成文字は、同書、同大、等間隔で、まとまりよく一体に表され、これから生じる「プッシュビーピー」の称呼も、冗長でなく、無理なく一連に称呼し得るものである。」
「そして、本願商標は、その構成中「プッシュ」の文字が、「押す、押すこと」(「コンサイス外来語辞典 第3版」三省堂発行)の意味を有する語であって、」
「指定商品「愛玩動物用の消臭剤」を含む「消臭剤、脱臭剤」を取り扱う分野(以下「当該分野」という。)において、ボタン等を押すことにより、商品の容器から消臭剤・脱臭剤が放出される方式が一般に多く採用されており、当該方式(使用方法)を表すものとして、「プッシュ」の文字が使用されている実情からすれば、」
「「プッシュ」の文字部分が、当該分野において、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとは認められない。」
「そうすると、本願商標は、「プッシュ」の文字部分のみを抽出し、認識されるとはいい難く、「プッシュBP」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当であるから、」
「該文字全体に相応して、「プッシュビーピー」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものといわなければならない。」
として,本願商標と引用商標とは非類似であるとされました。
今回は、商標の一部が共通する商標の類否が問題となりました。
商品との関係で特に一部の語句が強く認識される場合には分離して把握されることもありますが、そうでなければ、一体に認識されることになります。
普通に用いられる語句を組み合わせることが真似とは言わせないツボになります。
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