登録第5737842号:「UBIKE」の各欧文字を5色を用いて図案化した構成、指定商品・役務:第25類の各商品の商標は、
(1)登録第0527206号商標:「バイク」
(2)登録第1442268号商標:「BIKE」
(3)登録第1938655号商標:「BIKE」
(4)登録第5510307号商標:
「BIKE」の文字とその下側に配置された図形とからなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2014-003769号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「商標全体として「UBIKE」の各欧文字を5色を用いてまとまりよく一体に表してなるものと理解し、認識させるものである。」
「そうすると、本願商標は、「ユーバイク」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。」
一方、各引用商標は、
「「バイク」の称呼及び「自転車又はオートバイ」の観念が生じるものである。」
そこで、引用商標と対比すると、外観は、
「全体の外観において明らかな差異を有するものである。」
称呼は、
「本願商標から生じる「ユーバイク」と引用商標から生じる「バイク」の称呼では、その構成音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから、明瞭に聴別できるものである。」
観念は、
「本願商標は特定の観念は生じないのに対し、引用商標は「自転車又はオートバイ」の観念が生じるものであるから、観念において相紛れるおそれのないものである。」
ということで、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。
今回は、文字が図案化された商標の類否が問題となりました。
文字を図案化しても文字として認識できれば文字としての称呼等が生じます。
図案化の程度を調整することが、真似とは言わせないツボになります。
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