ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5734976号:「せいじゅん」の平仮名と「清巡」の漢字を二段に書してなる構成、指定商品・役務:第3類「頭皮用洗浄剤,せっけん類,化粧品」の商標は、

 

 登録第5433960号商標:「生潤」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2014-016079号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は

 

「その構成文字に相応して「セイジュン」の称呼を生じるものであり、その構成文字は辞書等に掲載された成語とはいえないものであるから、一種の造語と認められ、特定の観念を生じないものである。」

 

 一方、引用商標は

 

「その構成文字に相応して「セイジュン」及び「ショウジュン」の称呼が生じるものであり、その構成文字は辞書等に掲載された成語とはいえないものであるから、一種の造語と認められ、特定の観念を生じないものである。」

 

 ここで、両商標と対比すると、外観においては、

 

「いずれも、異なる漢字からなり、その構成も漢字2文字と簡潔なものであるから、看者をして容易にその構成文字を把握し得るものといえ、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。」

 

 称呼については、

 

「いずれも「セイジュン」の称呼が生じるものである。また、本願商標から生じる「セイジュン」の称呼と、引用商標から生じるもう一つの「ショウジュン」の称呼とは、称呼における識別上、極めて重要な語頭において、「セイ」と「ショウ」の音が異なるものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、語調語感が相違し、聴き誤るおそれはないものといえる。」

 

 観念については、

 

「いずれも、全体としては、特定の観念を生じないものであるが、両商標を構成する各漢字はそれぞれ平易で常用される漢字であって、一般人にとってその意味合いを容易に想起し得るものといえる。」

 

「そうすると、本願商標は、「清」の漢字(水が澄んでいる。心持ちや行動にけがれがない。さっぱりして気分がいい。)と「巡」の漢字(めぐり歩く。ひとまわりする。)によって、また、引用商標は、「生」の漢字(草木がはえる。うまれる。いきる。なま。)と「潤」の漢字(水けをふくむ。うるおい。つやをつける。)によって構成される程度のことは容易に連想し得るものであり、」

 

「その漢字の意味合いが異なるものといえるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはないというのが相当である。」

 

 ということで、

 

「「セイジュン」の称呼を共通にするものの、外観、他の称呼及び観念においては、上述のとおり相違するものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すると、相紛れるおそれのない非類似の商標といえる。」

 

 とされました。

 

 

 今回は、称呼が共通する場合がある商標の類否が問題となりました。

 

 称呼が共通する場合には、類似とされやすいのですが、外観や観念に大きな相違があったり、相紛れるおそれがなければ非類似とされる場合もあります。

 

 外観や観念の2つで相紛れるおそれがないように相違させることが、真似とは言わせないツボになります。

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