登録第5641146号:「gelshe」、指定商品・役務:第3類「化粧品,つけづめ」の商標は、
(1)登録第4199442号商標:「ジェルシィ」
(2)登録第4199443号商標:「JELLCY」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2013-011606号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「同書、同大、等間隔でまとまりよく構成された本願商標は、一体のものと認識されるとみるのが自然であって、該文字(語)は、既成の語ではなく造語と認められるものである。」
「そして、このように既成の語ではなく欧文字の綴りからなる商標は、英語風又はローマ字読みに称呼されることが一般的であり、本願商標がローマ字読みに称呼される場合には、「ゲルシェ」の称呼を生じるものである。」
「また、本願商標が英語風に称呼される場合には、例えば、「shelf」(棚)を「シェルフ」、「shell」(貝殻)を「シェル」、「shelter」(避難所)を「シェルター」、「she
pherd」(羊飼い)を「シェパード」とそれぞれ発音することからすると、「ゲルシェ」又は「ジェルシェ」の称呼を生じるとみるのが自然である。」
「そうとすれば、本願商標は、「ゲルシェ」又は「ジェルシェ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
一方、各引用商標は、
「それぞれ「ジェルシー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
そこで、引用商標と比較すると、
「両商標は、外観においては、その構成に明らかな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。」
称呼については、
「本願商標から生じる「ゲルシェ」の称呼と引用商標から生じる「ジェルシー」の称呼との比較においては、その音構成に明らかな差異を有するものであり、また、本願商標から生じる「ジェルシェ」の称呼と「ジェルシー」の称呼との比較においても、両称呼は語尾における「シェ」の音と「シー」の音との明らかな差異を有す
るものであるから、相紛れるおそれはないものである。」
観念については、
「両商標からは特定の観念を生じないものであるから、観念において相紛れるおそれはないものである。」
として、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。
今回は、欧文字の語尾の音の類否が問題となりました。
欧文字の場合には、英語風やローマ字読みが一般的であるとされるので、それ以外の読み方は、周知著名なものでなければ、なかなかそのとおりに発音されません。
なじみのある音では紛らわしくならないようにすることが、真似とは言わせないツボになります。
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