ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5634860号:「hoppin」、指定商品・役務:第9類の各商品の商標は、

 

 登録第5351989号商標:

 

「HOPPY」の欧文字と「ホッピー」の片仮名を上下二段に横書きしてなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2013-010526号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は

 

「「hoppin」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「ホッピン」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有しない造語からなるものというのが相当である。」

 

 一方、引用商標は、

 

「その構成文字に相応して、「ホッピー」の称呼を生ずるものであり、「跳ぶように動く。ホップがいっぱいある。」(ランダムハウス英和大辞典(第2版) 小学館発行)等の意味を有するものである。」

 

 

 そこで、引用商標と比較すると、称呼は、

 

「本願商標から生ずる「ホッピン」の称呼と引用商標から生ずる「ホッピー」の称呼とを比較すると、両称呼は、ともに4音という短い音構成からなり、「ホッピ」の語を共通にし、語尾において撥音と長音の差異を有するものである。」

 

「そして、本願商標は、第2音の促音「ッ」により第3音「ピ」の音の前で呼気の流れを一旦停止し、次の「ピ」を語尾の撥音「ン」を発音するために強く発音し、今度は直ぐに口を閉じて語尾の「ン」を発音させるため、称呼全体が詰まったような語調で発音されるものであるのに対し、」

 

「引用商標は、「ピ」の音に長音を伴うことで、「ピ」を軽く発音した後、「ピ」の母音である「i」を一音分長く発音するため、称呼全体としてゆったりとした語調で発音されるものであるから、両称呼は、全体の語調が異なり、聴者に与える語感、印象において相違するものである。」

 

「そうとすれば、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼しても、語調語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。 」

 

 外観・観念については、

 

「外観上も明らかに区別し得る差異を有するものであり、本願商標は、特定の観念を生じないのに対し、引用商標は、「跳ぶように動く。ホップがいっぱいある」等の観念を生ずるものといえるから、観念上も類似するとはいえない。」

 

 

 として、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。

 

 

 

 

 今回は、語尾における撥音と長音の差異が問題となりました。

 

 漢字のほうは、その内容が周知という点が考慮されています。

 

 このような差異は、語句が短いほど全体の語調が異なり、聴者に与える語感、印象において相違してきます。

 

 語句を短めにして少しの違いをより際立たせることが、真似とは言わせないツボになります。

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