ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5624786号:「GLAD」、指定商品・役務:第12類の各商品の商標は、

 

登録第4409169号商標:

 

 「グラッドスタイル」の片仮名と「GLAD STYLE」の欧文字とを上下二段に書してなる構成

 

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2013-008861号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の文字は、

 

「「うれしい」の意味を有する英語であるから、その構成文字に相応して、「グラッド」の称呼を生じ、「うれしい」の観念を生じるものである。」

 

 一方、引用商標の

 

「構成各文字は、上段の片仮名部分と下段の欧文字部分の横幅を揃えるように、同書、同大に表され、外観上まとまりよく一体的に把握されるものである。」

 

 そして、

 

「「GLAD」の欧文字は「うれしい」の意味を有し、「STYLE」の欧文字は「様式、型」の意味を有する英語として、よく知られたものであって、「グラッドスタイル」の片仮名部分は、単に「GLAD STYLE」の欧文字部分の読みを表したものと容易に認められるものである。」

 

「また、たとえ、構成中の「スタイル」、「STYLE」の各文字が「様式、型」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものともいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。」

 

「そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「グラッドスタイル」の一連の称呼を生じ、「GLAD STYLE」の欧文字部分からは「うれしい様式(型)」程の意味合いを想起させるものである。」

 

 そこで、両者の類否について検討すると、

 

「外観において、明らかに異なるものである。」

 

 称呼は、

 

「その音構成及び構成音数が異なり、相紛れるおそれはない。」

 

 観念は、

 

「本願商標は、「うれしい」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は、「うれしい様式(型)」程の意味合いを想起させるものといい得るから、両商標は、観念において相紛れるおそれはない。」

 

 

 として、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれがなく非類似とされました。

 

 

 

 

 今回は、複数の語句が結合した商標の一部と共通する商標の類否が問題となりました。

 

 複数の語句のうち、商品や役務の特定の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるようなものが含まれていれば、その部分は識別性がない、とされてしまいます。

 

 今回は引用商標が結合商標でしたので、こちらでコントロールできるものではございませんでした。

 

 既存商標の一部の語句を利用したい場合には、残りの語句が、できるだけ商品・役務をすぐには想定できないような語句で構成されているかどうか確認することが、真似とは言わせないツボになります。

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