ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5617587号:「錦山」、指定商品・役務:第35類の各役務の商標は、

 

 登録第5076107商標:

 

「金山」の漢字と,その右側に,該文字の読みを特定したものと認められる「きんざん」の平仮名を筆文字風に縦書きし,これらの文字の下部に,「灘」の文字を中心に配置した図形を表してなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2013-008011号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は、

 

「その構成文字に相応して,「ニシキヤマ」又は「キンザン」の称呼を生じるものである。そして,該文字は,「韓国中南部,忠清南道東部,錦山郡の中心町」の地名を表す語であるが,一般的な辞書等には記載されておらず,我が国において,一般に親しまれ,知られている語ともいえないことから,特定の観念を生じない
ものである。」

 

 一方、引用商標は、

 

「「金山」の漢字と,その右側に,該文字の読みを特定したものと認められる「きんざん」の平仮名を筆文字風に縦書きし,これらの文字の下部に,「灘」の文字を中心に配置した図形を表してなるものである。」

 

 そして、

 

「「金山」及び「きんざん」の文字部分は,「金鉱石を埋蔵・産出する鉱山」の意味を有する語であって,また,該文字部分は,引用商標の主たる部分として大きく顕著に表されており,該部分をもって取引にあたる場合も決して少なくないとみるのが相当である。」

 

 してみれば、

 

「引用商標は,その構成中の「金山」及び「きんざん」の文字部分に相応して,「キンザン」の称呼を生じ,また,これらの文字部分からは,「金鉱石を埋蔵・産出する鉱山」の観念を生じるものである。」

 

 そこで、まず引用商標との類否について検討すると、

 

 外観は、

 

「「錦山」と「金山」の文字とは,漢字の二文字目の「山」を共通にするものの,両者の一文字目は,「錦」と「金」の漢字であって,明らかに異なるものであるから,両商標は,外観上明確に区別できるものである。」

 

 称呼については、

 

「本願商標から生じる「ニシキヤマ」の称呼と引用商標から生じる「キンザン」の称呼とは,音構成に明らかな相違があるから,両称呼は,明確に区別できるものである。また,本願商標から生じる「キンザン」の称呼と引用商標の「キンザン」の称呼とは,その称呼において共通するものである。」

 

 観念については、

 

「本願商標からは特定の観念を生じないのに対し,引用商標からは「金鉱石を埋蔵・産出する鉱山」の観念を生じるものであるから,両商標は,観念上類似するとはいえないものである。」

 

 とすると、

 

「「キンザン」の称呼を共通にする場合があるとしても,外観において明確に区別でき,観念において類似するものではないことから,両商標の比較において,一の称呼の共通性が他の外観及び観念における差異を凌駕するものとはいい難い」

 

 

 として、外観,称呼及び観念を総合的に判断すると、両商標は、外観,称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。

 

 

 

 今回は、称呼の一部が共通する場合の商標の類否が問題となりました。

 

 称呼を共通にする場合があるとしても,その共通性が他の外観及び観念における差異を凌駕させない程度に差異を持たせることが、真似とは言わせないツボになります。

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