ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5616317号:「JALA」、指定商品・役務:第35類の各役務の商標は、

 

(1)登録第4262601商標:「じゃらん」

 

(2)登録第4458719号商標:
(3)登録第4661990号商標:

 

 「じゃらん」の文字及び該文字を欧文字で表したものと認められ
る「JALAN」の文字を上下二段に書してなる構成

 

(4)登録第5148895号商標:「JALAN」

 

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2013-006627号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は、

 

「「JALA」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字に相応して,「ジャラ」の称呼を生じ,また,該文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,これよりは,特定の観念を生じないものである。」

 

 一方、引用商標1〜3は、

 

「構成文字に相応して,「ジャラン」の称呼を生じるものである。」

 

 そして、引用商標4は、

 

「「JALAN」の文字を書してなるところ,その構成文字に相応して,「ジャラン」の称呼を生じ,また,該文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,これよりは,特定の観念を生じないものである。」

 

 そこで、まず引用商標1〜3と対比すると、

 

 外観は、

 

「それぞれ上記のとおりの構成であるから,両商標は,外観上明確に区別できるものである。」

 

 称呼については、

 

「本願商標から生じる「ジャラ」と引用商標1ないし3から生じるジャラン」の称呼は,「ジャラ」のあとに「ン」の音の有無という差異を有するものである。」

 

「しかして,該「ジャラ」の称呼は,短く平坦に発音されるのに対し,「ジャラン」の称呼は,「ジャ」に続く「ラン」の音がはじかれるように発音されるものであるから,音調,音感が相違し,両商標は,称呼上明確に区別できるものである。」

 

 観念については、

 

「本願商標からは特定の観念を生じないのに対し,引用商標1ないし3からは「(ブランド名である)じゃらん」の観念を生じるものであるから,両商標は,観念上類似しないものである。」

 

 

 また、引用商標4と比較すると、外観については,

 

「それぞれ上記のとおりの構成であるから,両商標は,外観上明確に区別できるものである。」

 

 称呼は、

 

「本願商標から生じる「ジャラ」と引用商標4から生じる「ジャラン」の称呼は,「ジャラ」のあとに「ン」の音の有無という差異を有するものであり,同様の理由により,両商標は,称呼上明確に区別できるものである。」

 

 観念については、

 

「共に特定の観念を生じないものであるから,両商標は,観念上類似するところがないものである。」

 

 として、両商標は,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。

 

 

 

 今回は、「ジャラ」のあとの「ン」の音の有無の商標の類否が問題となりました。

 

 音構成が短い場合には、ちょっとした違いでも音調,音感に大きな影響があります。

 

 短い音構成にすることが、真似とは言わせないツボになります。

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