ネーミング・ロゴを決めるときの選択肢とは?
世の中には、多くの商品・サービスがあります。
それらを、自社の商品・サービスとして提供する場合、通常は何らかの商品名・サービス名をつけます。
このとき、
- 他人のネーミング・ロゴと違ったものにするのか
- わざと似せたものにするのか
の2つのやり方があります。
どちらのやり方を選択するのかは、事業スタイルによって異なると思います。
自社の商品・サービスと他社のそれとを区別して自社の優位性を訴えて商売したい場合には、おそらく前者を、
売れている商品・サービスに便乗して商売したい場合には、おそらく後者を選択するのではないでしょうか。
前者の場合、その商品・サービスに使う商標(ネーミング・ロゴ)は、他社のそれらとは徹底的に差別化することになります。
似たようなネーミングやロゴでは、他社のものと区別がつきにくくなってしまい、自社商品・サービスの商標が目立たず、優位性を訴えてもあまりピンときません。
類似と思われないように、真似と言われないように、商標を考えます。
一方、他社の商標にあやかりたい場合には、他社のそれらとできるだけ似せることになります。
御社はどちらのやり方を選択されるのでしょうか?
はじめまして。弁理士 深澤 潔と申します。
このページを訪ねてくださった、ということは、おそらく御社は、ブランドの大切さをご理解のうえ、ブランド力で他社と差別化しつつ、不況に屈することなく事業の拡大を目指されていることと思います。
そんな御社の発展に少しでもお役にたてればと考えて、当サイトを運営しております。
日本弁理士会や知財総合支援窓口専門家として商標に関するたくさんのご相談をお受けしております。
商品・サービスのネーミング・ロゴを商標という観点からとらえて、御社のブランド構築をご支援いたします。
差別化した商標を使う場合に商標を登録して保護する制度が必要な理由とは?
他人の商標と異なる商標を使用していきたい場合、後から参入する商品・サービスの商標とも異なるものになっていないと意味がありません。
では、どうしたらいいのでしょうか?
そんなときに活用できるのが、商標登録制度になります。
商品名・サービス名を真似されたくない人たちが、商標登録することによって、もし、誰かが勝手に真似してしようしていたら、使用できないように使用差し止めすることができます。
また、後からその商品やサービスのネーミングをしたい人たちにとっては、登録商標は公開されているので、それらと異なる商標を使いやすくなります。
似たような商標を使用する場合にも商標を登録して保護する制度が必要な理由とは?
では、わざと似せたい場合には、どうすればいいのでしょうか?
できるだけ有名な商標に似た商標を使用すれば、もしかしたら自社の商品・サービスを間違って利用してくれるかもしれない。
といって類似したものを使用してしまえば、商標法や不正競争防止法違反となってしまいます。
商標法は、商標に化体した「信用」を保護する制度です。
不正競争防止法は、不正競争となる模倣を禁止して公正な競争環境を保護する制度です。
なので、わざと似せたい行為はこれらの法律に反する行為になる可能性が高く、おすすめしません。
でも、いろいろな事情で他人の商標と似たようなものしか考えられない、似たような商標になってしまった、という場合もあります。
そんな場合に、もしその商標でも商標登録できたなら、その商標は先行する登録商標とは類似していない、という特許庁のお墨付きをもらえたことになります。
類似していない、と判断されれば、裁判で侵害とされない限り、使用することができます。
真似と言わせないために必要なこととは?
では、真似と言わせないために、どうすればいいのでしょうか?
商標の類否判断は、取引の実情を考慮しつつ、
- 称呼
- 外観
- 観念
の3つのうちの少なくとも一つが相紛らわしいかどうか、で行われます。
このうち、一番多いのが「称呼」(呼び方)です。
耳で聞いたときにどんな感じなのか、といったところで判断されます。
外観は見た目、観念は意味になります。
真似と言わせないためには、これら3つのすべてが異なったものである必要があります。
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