登録第5523895号:薄オレンジ色の横長四角形内に「fratto」の欧文字を書した構成、指定商品:第35類 の商標は、
(1)登録第483221号商標:「F」の文字が大きく表された「FLAT」の欧文字を書し、その下に、楽譜の一部を表した図形よりなる構成
(2)登録第3206169号商標:「FLAT」
(3)登録第4514606号商標:「FLAT」の欧文字と「フラット」の片仮名よりなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2011-028343号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の「文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。」
そして、「その構成文字に相応して「フラット」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念は生じないものである。」
一方、引用商標(1)の「文字部分と図形部分は、常に一体不可分のものとしてのみ認識、把握されなければならない特段の事情を見いだせないものである
から、それぞれ、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。」
「そして、その構成中「FLAT」文字は、「平らなさま。楽譜で、音を半音下げる記号。」の観念を生ずるとともに、「フラット」の称呼を生ずるものである。」
引用商標(2)の「文字は、上記と同様、「平らなさま。楽譜で、音を半音下げる記号。」の観念を生ずるとともに、「フラット」の称呼を生ずるものである。」
引用商標(3)の「両文字も、「平らなさま。楽譜で、音を半音下げる記号。」の観念を生ずるとともに、「フラット」の称呼を生ずるものである。」
そこで、両者を対比すると、
「その綴り及び文字数が相違することから、本願商標と引用各商標は、外観上明確に相違するものである。」
称呼については、
「「フラット」の称呼を生ずるものであるから、称呼を共通にするものである。」
観念については、この商標は「特定の観念を生じないものであるのに対し、引用各商標からは、その構成中の「FLAT」及び「フラット」の文字より、「平らな
さま。楽譜で、音を半音下げる記号。」の明確な観念を生ずるものであるから、本願商標と引用各商標は、観念において類似しないものである。」
「以上によれば、本願商標と引用各商標とは、外観において明らかに相違する上に、観念においても類似のものということはできないから、称呼において共通するとしても、前記のような外観及び観念における明らかな相違により本願商標と引用各商標とは、非類似の商標として看取されるものであって、なんら商品の出所の誤認混同を生じさせるおそれは認めがたいものである。」
として、両者は非類似であると判断されました。
今回も、称呼が共通する場合があっても外観や観念が異なる場合に類似するのかどうか、が問題となりました。
称呼において共通するとしても、外観及び観念における明らかな相違があれば、非類似となる場合があります。
どこかで似る場合には、それ以外のところでは似ていないようにすることが、真似とは言わせないツボになります。
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