ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5516270号:「EYEDEAL」、指定商品:第9類の商標は、

 

(1)登録第1619300号商標:黒色の横長楕円形と該図形の内側周縁部に白色細線を配してなるものの中央部に白抜きで「IDEAL」の欧文字を表してなる構成

 

(2)登録第1619301号商標:「アイデアル」の片仮名がやや図案化された構成

 

(3)登録第2575657号商標:「IDEAL」の欧文字がやや図案化された構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2011-015712号)が請求されました。

 

 審判では、まず、この商標の構成文字は「辞書等に掲載されている成語とは認められないことから、特定の称呼及び観念を生じることのない一種の造語として認識されるものであるものの、我が国における英語の普及度に照らせば、本願商標を構成する「EYEDEAL」の欧文字は、これに接する者をして、比較的容易に「EYE」と「DEAL」の各英単語を組み合わせたものとして看取、理解されるとみるのが相当である。」とされました。

 

そして、「そうとすると、本願商標は、上記各英単語の発音に倣って、その構成文字全体に相応する「アイディール」の称呼を生じるものというのが自然であり、また、特定の観念を生じることのないものである。」とされました。

 

 一方、引用商標(1)は、

 

「その構成中の「IDEAL」の欧文字部分に相応して、「アイディアル」又は「アイデアル」の称呼及び「理想的。観念的。」の観念を生じるものといえる。」とし、

 

 引用商標(2)は、

 

「その構成文字に相応して、「アイデアル」の称呼及び「理想的。観念的。」の観念を生じるものといえる。」とし、

 

 引用商標(3)は、

 

「その構成文字に相応して、「アイディアル」又は「アイデアル」の称呼及び「理想的。観念的。」の観念を生じるものといえる。」とされました。

 

 そこで、まず称呼を比較すると、

 

「いずれの比較においても、第3音以降の音構成を「ディール」と「デアル」又は「ディール」と「ディアル」のように明らかに異にするものであるから、」

 

 比較的短い5音構成から生じる各称呼にあって、

 

「上記音の差異が称呼全体に与える影響は少なくなく、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。」
とされました。

 

 観念については、

 

「本願商標からは特定の観念を生じ得ないものであるのに対し、」各引用商標は、「「理想的。観念的。」の観念を生じるものであるから、」観念上、相紛れるおそれはない、として、両者は非類似であると判断されました。

 

 

 今回は、「アイディール」と「アイディアル」又は「アイデアル」との類否が問題になりました。

 

 比較的短い音構成から生じる称呼の場合、たとえ1文字の違いであっても語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれがない場合もあります。

 

 短い音構成で表現することが真似とは言わせないツボになります。

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