登録第6351879号:「つくし会」、指定商品役務:第41類の各役務の商標は、
登録第4510281号商標:「筑紫会」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2020-008995)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「その構成中、「つくし」の文字は、「スギナの地下茎から早春に生じる胞子茎。」である「土筆」(広辞苑第七版(株式会社岩波書店発行))の平仮名表記として一般的に親しまれている語といえるものであるが、構成文字全体として辞書に載録がなく、特定の観念を生じないものである。」
そうすると、
「その構成文字に相応して、「ツクシカイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標は、
「その構成中「筑紫」の文字部分は、「九州の古称。また、筑前・筑後を指す。」(前掲書)の意味合いを有し、「九州の古称、筑前・筑後」といった意味合いを想起させ得るものであり、「ツクシ」又は「チクシ」と読まれる語であるが、構成文字全体として辞書に載録がなく、特定の観念を生じないものである。」
そうすると、
「その構成文字に相応して、「ツクシカイ」又は「チクシカイ」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を比較すると、外観は、
「語尾の「会」の漢字が一致するとしても、それ以外の構成文字が全て相違するものであるから、外観上、判然と区別できる。」
称呼は、
「両商標は「ツクシカイ」の称呼を同じくし、本願商標の称呼と引用商標の称呼の一つである「チクシカイ」の称呼は、最も聴別しやすい語頭音における「ツ」と「チ」の音の差異を有するものであり、5音という比較的短い音構成において、この差異音が両称呼に与える影響は大きく、称呼上、容易に聴別できる。」
観念は、
「いずれも特定の観念を生じないものの、本願商標の構成中の「つくし」の文字部分からは、「スギナの地下茎から早春に生じる胞子茎。」である「土筆」を認識させ、引用商標の構成中の「筑紫」の文字部分からは、「九州の古称、筑前・筑後」といった意味合いを想起させることから、異なる印象を与えるものであり、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。」
したがって、
「「ツクシカイ」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては判然と区別できるものであり、また、観念においても相紛れるおそれはないものであるから、」
非類似の商標と判断されました。
今回は、称呼の一つが同一商標の類似が問題となりました。
称呼が同一の場合があっても、外観や観念で相紛らわしくなければ非類似となることがあります。
見た目や意味の違いを強調することが真似とは言わせないツボになります。
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