登録第5497479号:「BESTAQUA」、指定商品は第7類「水力発電機,・・・」は、
(1)登録第2140161号:「AQUA」
(2)登録第4189438号:「アクア」の片仮名と「AQUA」の欧文字を二段に横書きした構成
等と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2011-019180号)が請求されました。
審判では、まず、本商標の文字が、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく表されており、その構成文字全体より生ずる「ベストアクア」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである、とし、
そして、たとえ、構成中の「BEST」の文字が、「最良、最優秀」等の意味を有し、「AQUA」の文字が、「多く複合語の形で用い、水、の意を表す。」の意味を有するとしても、かかる構成においては、両文字に軽重の差はなく、
これに接する需要者が、該「BEST」の文字部分を省略し、その構成中の「AQUA」の文字部分のみを捉えて取引に資するとはいい難く、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握するというのが相当である、
とした上で、特定の観念を生じない、として、この商標は引用商標とは非類似であると判断されました。
今回は、「BESTAQUA」から「アクア」という称呼が生じるかどうか、が問題となりました。
既存のある語句同士を結合した商標が、もとの語句で分離して認識されるかどうか、ということに置き換えられます。
今回のように、文字が同じ書体、同じ大きさ、等間隔で全体で8文字程度であれば、途中で分離されにくくなります。
一体感をいかに出すか、が真似とは言わせないツボになります。
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