登録第6086002号:同じ長さの右斜め及び左斜めの2本の斜線が,中央で90度の角度で「×」状に交わった図形を,横一列に4つ並べた構成,指定商品等:第25類、第35類の各商品役務の商標は、
登録第4147840号:
やや肉太の欧文字「X」を,「XXXX」と横に4つ並べて書した構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2018-005881)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「「×」状の図形同士が,上線先端と下線先端との2か所で接するようにつながった構成態様となっており,全体として一体の幾何図形を表したものと認識,把握されるのが自然である。」
そして、
「該幾何図形は,我が国において特定の事物を表したもの又は何らかの意味合いを表すものとして認識され,親しまれているというべき事情は認められないことから,」
「特定の称呼及び観念を生じないものである。 」
一方、引用商標の
「構成文字より,「エックスエックスエックスエックス」又は「フォーエックス」の称呼を生じ,該文字は辞書等に載録された成語とは認められないものであるから,特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、
「外観においては,本願商標は,幾何図形を表したものであり,引用商標は,「XXXX」の欧文字を表したものであるから,外観上,幾何図形と欧文字の羅列では,明確に区別できるものである。 」
また、称呼は、
「本願商標からは,特定の称呼を生じないのに対し,引用商標からは,「エックスエックスエックスエックス」又は「フォーエックス」の称呼を生じるから,称呼上,明確に聴別し得るものである。」
さらに、
「共に特定の観念を生じないから,観念上,比較することができない。」
そうすると、
「観念において比較できないとしても,外観及び称呼において明らかに相違するものであり,」
両者は相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。
今回は、構成要素が図形か文字かで問題となりました。
同じような形状をしていても文字として認識できるか、図形として認識できるかで大きな違いになります。
異なる解釈ができるように区別することが真似とは言わせないツボになります。
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