登録第5332353号:「MOLYWHITE」、指定商品:第4類「工業用グリース,潤滑油,切削油,その他の工業用油,工業用油脂 」
は、登録第820162号商標:「Moly」及び「モリ」の文字が上下二段に並んだ構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2009-010123号)が請求されました。
審判では、本商標の各構成文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、これより生ずる「モリーホワイト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、一連に称呼し得るものであることや、
「WHITE」の文字が、「白色」の意味を有し、商品の色彩を表す場合があるとしても、指定商品との関係からは、商品の品質、色彩等を具体的に表すものとして直ちに認識されるものではなく、むしろ構成文字全体をもって、一体不可分の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが自然である、としました。
なので、その構成文字全体に相応して、
「モリーホワイト」
の称呼のみを生ずるものであり、また、特定の意味合いを直ちに理解させるものではない造語であることから、観念は生じないものであるとしました。
一方、引用商標は、その構成文字から、「モリ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の意味合いを直ちに理解させるものではない造語であることから、観念は生じないため、引用商標とは非類似であると判断されました。
今回は、色の名称を含む全体構成から色部分とそれ以外の部分とが切り離されて認識されるかどうか、が問題となりました。
でも、いくら色の一般名称を含んでいたとしても、各構成文字が同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に構成されているもので、一体不可分の造語となっていれば、わざわざそこだけを分断して認識するようなことはしません。
造語としていかに一体感を持たせるか、が真似とは言わせないツボになります。
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