ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5895180号:「REG」、指定商品・役務:第1類の各商品の商標は、

 

 国際登録第783214号:「REGU」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2016-008914号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の文字は

 

「辞書等に載録されている既成の語ではなく、直ちに特定の読み及び意味を生じるものではないものである。」

 

 してみると、

 

「我が国で親しまれた英語の単語といえる「leg」及び「beg」が「レッグ」及び「ベッグ」の読みを生じることに倣い「レッグ」の称呼を生じ、また、大文字3文字からなる欧文字は、構成する各文字より生じる読みで称呼される場合があることから、「アールイージー」の称呼をも生じるというのが相当である。」

 

 そうすると、

 

「「レッグ」及び「アールイージー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 一方、引用商標の文字は、

 

「辞書等に載録されている既成の語ではなく、直ちに特定の読み及び意味を生じるものではないことから、その構成文字に相応して「レグ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 そこで、引用商標と対比すると、

 

「本願商標が「REG」の3文字の構成からなるのに対し、引用商標は、「REGU」と「U」の欧文字を有する4文字の構成からなるものであるから、外観上明らかに相違するといえるものである。」

 

 次に、称呼は、

 

「「レ」と「グ」の音を共通にするものの、「レッグ」の称呼は中間に促音を有するものであるから、両称呼をそれぞれ称呼するときは、語調語感が明らかに相違するものであり、」

 

「さらに、本願商標より生じる「アールイージー」の称呼と引用商標より生じる「レグ」の称呼は、音の数及び構成が全く異なるものである。」

 

 してみると、

 

「いずれの比較においても、明瞭に聴別し得るものである。」

 

 また、観念については、

 

「特定の観念を生じないものであるから、両商標は観念において比較し得ないものである。」

 

 よって、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。

 

 

 

 今回は、称呼の一部が共通する場合の類似が問題となりました。

 

 称呼の一部が共通していても、全体が短い音の場合には全体として異なるものになります。

 

 できるだけ短い音構成にすることが真似とは言わせないツボになります。

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