ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5799620号:「VOLTRIC Z―FORCE」、指定商品・役務:第28類「運動用具」の商標は、

 

 登録第5525886号商標:「ZFORCE」

 

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2015-011678号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「構成中の「VOLTRIC」の文字と,「Z」の1字及び「FORCE」の文字を「−」(ハイフン)で結合した「Z−FORCE」からなる文字の間には,一文字程度の間隔があるものの,」

 

「その構成文字は,同じ書体,同じ大きさにより,外観上まとまりよく一体的に表されており,また,その構成文字全体から生じる「ボルトリックゼットフォース」の称呼も,無理なく一連に称呼できるものである。」

 

 そして、

 

「「VOLTRIC」及び「Z−FORCE」の文字は,いずれも辞書類に載録された既成の語ではなく,特定の意味合いを生じることのない一種の造語として看取,理解されるといえるものであって,そのいずれかが,取引者,需要者に対し,指定商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものである,あるいは出所識別標識としての称呼,観念が生じないといえるような特段の事情も見いだし得ない。」

 

 そうすると、

 

「その構成全体をもって一体不可分の造語と認識され,「ボルトリックゼットフォース」の一連の称呼のみを生ずるものであって,また,特定の観念を生じないものというのが相当である。」

 

 一方、引用商標の

 

「文字は,同じ書体,同じ大きさにより,外観上まとまりよく一体的に表されており,また,辞書類に載録が認められないことから,特定の意味合いを生じることのない一種の造語として看取,理解されるものとみるのが相当である。」

 

 そうすると、

 

「その構成文字に相応して「ゼットフォース」の称呼を生じるものであり,特定の観念を生じないものである。」

 

 そこで両者を比較すると、

 

「その文字つづりにおいて明らかな差異があるから,外観上,明確に区別できるものである。」

 

 称呼は、

 

「その音数及び音構成が明らかに相違するものであるから,両称呼は,それぞれを一連に称呼しても,互いに聞き誤るおそれはない。」

 

 観念は、

 

「特定の観念を有しないものであるから,観念については比較することができず,類似するとはいえないものである。」

 

 

 として、外観,称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標であるとされました。

 

 

 今回は、結合商標の類似が問題となりました。

 

 造語同士が結合したものは、あえて分離する必要のない限り、一体の商標として認識されます。

 

 造語同士を結合させることが真似とは言わせないツボになります。

「VOLTRIC Z―FORCE」はこうして商標登録された関連ページ

メディキノコはこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「バケッ塔」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「ハウスブレーン」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「XDSKIN」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「プロシャワー 」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「ドクターフィッシュカフェ」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「Veeco」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「jna」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「IGUIDE」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「オルガノサイエンス」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「LASEE」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「プロテアス」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。