登録第5768731号:「OR IMM」、指定商品・役務:第9、10、16、35、42、44類の各商品・役務の商標は、
(1)登録第3185688号商標:
「IMM」の文字と「アイエムエム」の文字とを上下2段に表した構成
(2)登録第4623302号商標:
IMMの各文字が四角形の表面に付された構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2015-003478号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「OR」及び「IMM」の欧文字の間には1文字程度の間隔があるものの、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさにより、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、その構成文字全体から生ずる「オーアールアイエムエム」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。」
「そうとすると、欧文字2字が商品の品番又は役務の等級等を表示するための記号、符号として使用されることがあるとしても、」
「かかる構成においては、該「OR」の欧文字部分が商品の品番又は役務の等級等を表示するための記号、符号として直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更該欧文字部分を捨象し、その構成中の「IMM」の欧文字部分のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだせない。」
してみれば、
「その構成全体をもって、特定の語義を有することのない一連の造語を表したものとして認識されるというのが相当であるから、その構成文字全体に相応する「オーアールアイエムエム」の称呼のみを生ずるものである。」
として「アイエムエム」の称呼は生じないから両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。
今回は、一部の文字が共通する場合の類否が問題となりました。
一部の文字が共通していても、一体的に構成されたものであれば、その部分のみ抽出して認識するようなことはありません。
一体感を持たせることが真似とは言わせないツボになります。
「OR IMM」はこうして商標登録された関連ページ
- メディキノコはこうして商標登録された
- 商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
- 「バケッ塔」はこうして商標登録された
- 商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
- 「ハウスブレーン」はこうして商標登録された
- 商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
- 「XDSKIN」はこうして商標登録された
- 商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
- 「プロシャワー 」はこうして商標登録された
- 商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
- 「ドクターフィッシュカフェ」はこうして商標登録された
- 商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
- 「Veeco」はこうして商標登録された
- 商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
- 「jna」はこうして商標登録された
- 商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
- 「IGUIDE」はこうして商標登録された
- 商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
- 「オルガノサイエンス」はこうして商標登録された
- 商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
- 「LASEE」はこうして商標登録された
- 商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
- 「プロテアス」はこうして商標登録された
- 商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。