ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5758133号:長細い板状のものに、両手を広げた人が乗っていると思しき図形と、その下方に、筆記体で「Andy’s Store」の欧文字を書してなる構成
 指定商品・役務:第14、16、18、25類の商標は、

 

 登録第4364212号商標:

 

 「アンディ」の片仮名と「ANDY」の欧文字を2段に横書きしてなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2014-019163号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の、

 

「構成中の「Andy’s Store」の文字部分は、同じ書体でまとまりよく表されており、これより生ずると認められる「アンディーズストア」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。」

 

「そして、本願商標の構成中の「Store」の文字が、「商店」の意味を有する語であるとしても、該文字が商品の品質、販売場所等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、」

 

「また、本願商標の構成中の「Andy‘s」の文字部分のみが、独立して自他商品の識別標識として機能し得るという特段の事情は見いだせない。」

 

「そうすると、本願商標の構成中の「Andy’s Store」の文字部分は、その構成全体として、一つの商標として看取されるものであり、一体不可分のものと見るのが相当である。」

 

「してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「アンディーズストア」の称呼のみを生ずるものである。」

 

 

 として,本願商標と引用商標とは非類似であるとされました。

 

 

 今回は、商標の一部が共通する商標の類否が問題となりました。

 

 このような場合でも一体感のある商標の場合には、全体で一つの商標として認識されます。

 

 一体感を持たせることが真似とは言わせないツボになります。

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