ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5730618号:「SuperTrac」、指定商品・役務:第10類「医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用リハビリテーション機械器具」の商標は、

 

 登録第4693091号商標:「T.R.A.C.」

 

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2014-017450号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「「Super」と「Trac」の文字は、各語の間にスペースを入れることなく連綴され、同書で等間隔に配置されていることから、商標全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものであって、これより生ずる「スーパートラック」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。」

 

「以上のことから、本願商標中の「Super」の文字が、「超・・・、上の、より優れた」の意味合いを有し、一般に商品の品質誇称表示として使用されていることがあるとしても、」

 

「本願商標は、「SuperTrac」の文字を一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然であり、その構成文字に相応して、「スーパートラック」の称呼のみが生ずるものであって、単に「トラック」の称呼は生じないというべきである。」

 

 として、非類似の商標であるとされました。

 

 

 今回は、「Super」の有無による商標の類否が問題となりました。

 

 「Super」の文字は、「超・・・、上の、より優れた」の意味合いを有するので、商品の品質を単に表すものとしてこの語句がない状態の称呼も生じるものとされる場合が多いです。

 

 でも、商標がすでに指定商品の分野で周知である場合には、有無によって類否が変わることがあります。

 

 今回は、周知であったことが影響して非類似となっています。

 

 実際に使用して周知になっていることも場合によっては真似とは言わせないツボになります。

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