登録第5624819号:「まち〜ク」、指定商品・役務:第41類「書籍の制作」の商標は、
登録第5294554号商標:「街育」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2013-009699号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「その構成文字及び記号に相応して,「マチーク」の称呼を生じ,また,該「まち〜ク」の文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,これよりは,特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標は、
「その構成文字に相応して,「マチイク」の称呼を生じ,また,該文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,これよりは,特定の観念を生じないものである。 」
そこで、両者の類否について検討すると、外観においては、
「明確に区別できるものである。」
称呼は、
「本願商標から生じる「マチーク」の称呼と引用商標から生じる「マチイク」の称呼とは,第2音の「チ」の音に続く音が長音「ー」と「イ」の音の差異を有するものであるところ,」
「本願商標の「マチーク」の称呼は,なめらかに一気に称呼され,平易な音調として感じられるものであるのに対し,引用商標の「マチイク」の称呼は,漢字の読みから,「マ」「チ」「イ」「ク」と一音一音明確に称呼されるものであるから,両商標は,その音調,音感が異なり,称呼上十分に区別できるものである。」
観念は、
「共に特定の観念を生じないものであるから,両商標は,観念上類似するところがないものである。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれがなく非類似とされました。
今回は、「マチイク」と「マチーク」という称呼が問題となりました。
「チ」をのばすとその母音「イ」の影響が出てくるとはいえ、なめらかに一気に称呼されるのか、一音一音明確に称呼されるのかで異なります。
母音で共通しても音調を異ならせることで真似とは言わせないようにすることができます。
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